苦情について

    社会福祉法人 篤心会  苦情解決制度要綱

  1. (趣旨)
    第1条
      社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、社会福祉法人 篤心会において提供する福祉サービスに係る利用者等からの苦情について、適切かつ円滑な解決を図るため、苦情解決制度を整備する。
  2. (苦情解決の体制)
    第2条
      社会福祉法人 篤心会苦情解決第三者連絡会議(以下「第三者連絡会議」という。)を設置する。
      2 社会福祉法人 篤心会苦情の申し出については、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者連絡会議の委員
       (以下「第三者委員」という。)が、協同して解決にあたる。
      3 前項の苦情解決責任者は、社会福祉法人 篤心会の施設長の職にある者とし、同項の苦情受付担当者は、
        当該施設長が職員の中から選任する。
      4 第三者委員は、次に揚げる者の中から、理事長が委嘱する。第三者委員は複数名とし、その数は各施設長が別に定める。
        (1)円滑・円満に苦情解決を図ることのできる者
        (2)世間からの信頼性を有する者
  3. (第三者委員の任期及び報酬)
    第3条
      第三者委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
      2 第三者委員に欠員を生じた場合において、後任の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。
      3 第三者委員の報酬は、実費弁償に当たる費用を除き、無報酬とする。
  4. (苦情解決責任者等の職務)
    第4条
      苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員は、苦情解決のため、それぞれ別表に揚げる業務に従事する。
  5. (第三者連絡会議)
    第5条
      第三者連絡会議は、苦情申出人、苦情解決責任者及び第三者委員をもって構成し、苦情解決責任者が必要に応じて開催する。
      2 前項の規定にかかわらず、第三者連絡会議には、苦情申出入の同意を得て、関係者を出席させることができる。
      3 苦情申出入が第三者委員への苦情申出の報告及び苦情申山人と苦情解決責任者の話し合いへの
        第三者委員の助言又は立会いを明確に不要とした場合は、苦情申出入と苦情解決責任者の話し合いによる
        解決を図るものとし、第三者連絡会議は関催しない。

個人情報について

目次

第1章 総則(第1条ー第3条)

第2章 個人情報の利用目的の特定等(第4条ー第6条)

第3章 個人情報の取得の制限等(第7条ー第8条)

第4章 個人データの安全管理(第9条ー第10条)

第5章 個人データの第三者提供(第11条)

第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止(第12条ー第13条)

第7章 組織及び体制(第14条ー第16条)

第8章 個人データの安全管理(第17条)

第1章 総則

    (目的)
  1. 第1条  この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに
      かんがみ、社会福祉法人 篤心会(以下「法人」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な
      事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
    (定義)
  1. 第2条  この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
        (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は
          個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、
          他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを合む。)をいう。
        (2) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した
          個人情報を合む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を
          一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
        (3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
        (4) 保有個人データ 法人が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を
          行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、
          身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、
          又は誘発するおそれかおるもの以外をいう。
        (5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
        (6) 従業者 法人の指揮命令を受けて法人の業務に従事する者をいう。
        (7) 匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで
          特定の個人を識別できないようにすることをいう。
    (本会の責務)
  1. 第3条  法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に
      努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

    (利用目的の特定)
  1. 第4条  法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り
      特定するものとする。
      2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で
         行うものとする。
      3 法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
    (事業ごとの利用目的等の特定)
  1. 第5条  法人は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を
      定めるものとする。
    (利用目的外の利用の制限)
  1. 第6条  法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された利用目的の達成に必要な
      範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
      2 法人は、合併その他の事由により他の法人等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ
        本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を
        取り扱わないものとする。
      3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の
        規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
        (1) 法令に基づく場合
        (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
        (3) 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
        (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
          必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
      4 法人は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に
        必要な範囲に限定するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

    (取得の制限)
  1. 第7条 法人は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で
      行うものとする。
      2 法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については
        取得しないものとする。
      3 法人は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する
        場合は、この限りでない。
        (1) 本人の同意が書面で確認できたとき。
        (2) 法令等の規定に基づくとき。
        (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
        (4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
        (5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと
          認められるとき。
      4 法人は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該
        個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
    (取得に際しての利用目的の通知等)
  1. 第8条 法人は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、新たに個人情報を取得した場合は、速やかに
      その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
      2 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該
        本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、
        本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある
        場合には、この限りでない。
      3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
        (1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する
          おそれがある場合
        (2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が
          ある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第4章 個人データの適正管理

    (個人データの適正管理)
  1. 第9条 法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
      2 法人は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
        講ずるものとする。
      3 法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な
        監督を行うものとする。
      4 法人は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
      5 法人は、個人情報の取扱いの全部又は一部を法人以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人
        データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
    (個人情報の持ち出しの禁止)
  1. 第10条 従業員は、個人情報データを保存している文書・電子データを社外に持ち出しすることを禁止する。従業員が
      この規程に違反した場合には、就業規則に基づき懲戒処分を行う。

第5章 個人データの第三者提供

    (個人データの第三者提供)
  1. 第11条 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない
      ものとする。
        (1) 法令に基づく場合
        (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
        (3) 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
        (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
          必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
      2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しない
        ものとする。
        (1) 法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
        (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
        (3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの
          項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は
          名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
      3 法人は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を
        変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

    (保有個人データの開示等)
  1. 第12条 法人は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が
      識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、
      身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号の
      いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
        (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を書するおそれがある場合
        (2) 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
        (3) 他の法令に違反することとなる場合
      2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示を
        することができる。
      3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
    (保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止)
  1. 第13条 法人は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又はロ順により、開示に係る個人データの訂正、追加、
      削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を
      申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
      2 法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 組織及び体制

    (個人情報保護管理者)
  1. 第14条 法人は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、法人における個人情報の適正管理に必要な
      措置を行わせるものとする。
      2 個人情報保護管理者は、事業管理者とする。
      3 個人情報保護管理者は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する
        教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
      4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について、個人情報保護推進委員会を発足し、定期的に評価を行い、
        見直し又は改善を行うものとする。但し、ファミーユ居宅介護支援事業所にあっては、特別養護老人ホームファミーユと
        一体的に必要な措置を講じるものとする。
      5 個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各部署を分掌する所属長に委任することができる。
    (苦情対応)
  1. 第15条 法人は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情が
      あったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
      2 苦情対応の責任者は、事業管理者とするものとする。
      3 苦情対応責任者は、苦情対応の業務を生活相談員に委任することができる。その場合は、あらかじめその業務の内容を
        明確にしておくものとする。
    (従業者の義務)
  1. 第16条 法人の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な
      目的に使用してはならない。
      2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告する
        ものとする。
      3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告すると
        ともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。

第8章 雑 則

    (その他)
  1. 第17条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

    附 則
    この規程は、平成17年 4月1日から施行する。
                    平成22年11月1日改定

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